京都静岡県人会

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京都静岡県人会 会則

京都静岡県人会会則

                            昭和60年 3月23日制定
                           平成 5年 1月17日改定
                           平成10年 2月28日改定
                           平成20年12月21日改定
                           平成22年 1月17日改定
                           平成25年 7月11日改定
                           平成30年12月 4日改定
                            令和 5年 7月 1日改定

第1条(名称) 本会は「京都静岡県人会」と称する。

第2条(目的) 本会は会員相互の親睦を図り、郷土愛を高揚し、郷土静岡と京都の繁栄と
        交流に寄与することを目的とする。

第3条(資格) 本会は京都府およびその周辺に居住する静岡県出身者とその家族、並びに
        静岡県と特別の縁故をもつ個人および法人をもって会員とする。

第4条(事業) 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
        1.会員相互の親睦を図り、会員と郷土の交流を図る。
        2.後進の育英を推進する事業、全国女子駅伝の応援その他。
        3.講演会、研修会、見学会などの開催。
        4.相互扶助、福祉の向上を図る事業。
        5.「京都ふるさとの集い連合会」事業への参加。
        6.その他第2条の目的を達成するために必要な事業。

第5条(入会) 新たに入会を希望する者は、直接または会員を通じて事務局に申し出て
        役員会が承認したときに入会とする。

第6条(退会) 本会を退会する場合は、退会届を提出し、退会することができる。

第7条(年会費)本会の年会費は、総会終了時の立場にて、下記の金額とする。
         ・一般会員一家族              3,000円
        ・学生会員                  1,000円
        ・法人会員                10,000円
         ・会長                  10,000円
         ・名誉会長・相談役・顧問         10,000円
         ・副会長                  8,000円
         ・理事・会計監事              5,000円
         但し、総会・懇親会費用は、その都度納入するものとする。

第8条(本会会費の納入)
        本会会費は、一括前納するものとし、納入した会費の返還を求める
        ことは出来ない。

第9条(役員) 本会に次の役員を置く。役員は役員会を構成する。
        1.名誉会長    1名
        2.会長      1名
        3.副会長     5名以内
        4.理事     25名以内
        5.会計      1名(理事以上から選任)
        6.会計監事    2名
        7.事務局長    1名(理事以上から選任)
          その他本会には、相談役、顧問を置くことができる。相談役、顧問は
          役員会に出席して、意見を述べることができる。

第10条(役員の選任及び任期)
        役員の選任および任期は次のとおりとする。
        1.理事は総会において選任し、会長、副会長、事務局長、会計は理事
          の中から互選する。
          会計監事は総会において選任する。名誉会長、相談役、顧問は理事
          会で選任する。
        2.役員の任期は、3年として、再任を妨げない。但し、役員が任期中
          に退会した場合の補欠役員の任期は前任者の残り期間とする。

第11条(役員の任務)
        役員の任務は次のとおりとする。
        1.会長は本会を代表し、会運営の一切の業務を統括し、総会および
          理事会の議長となる。
        2.副会長は会長を補佐し、会長不在の際はその職務を代行する。
          事務局長は本会の事務一切を掌る
        3.理事は本会の運営にあたる。
        4.会計は本会の会計を掌る。
        5.会計監事は年度決算を監査し、その結果を定期総会に報告する。

第12条(会議の設置)
        この会を運営するために以下の会議を定める。
        1.総会
          会計年度終了後3ヶ月以内に開催し、次の事項を議決する。
          ①事業報告および決算
          ②事業計画および予算
          ③役員の選出
          ④会則の変更
          ⑤その他理事会において必要と認める事項
        2.役員会
          役員会は次の事項を審議、議決する。
          ①総会に提出する議案に関する事項
          ②第4条に定める事業の企画、計画、運営予算および執行に
           関する事項
          ③会長より提案された議題に関する事項
          ④事務局の運営に関する事項
          ⑤その他役員会において必要と認める事項
        3.懇親会
          必要に応じ開催するものとする。

第13条(年度)
        本会の会計事業年度は、毎年1月1日より12月31日までの
        1ヶ年とする。

第14条(事務局)
        別に定める。

第15条(会則の改定)
        本会則は役員会が必要と認めるときは、出席役員の過半数で改定できる
        ものとする。

第16条(その他)
        本会則に定めなき事項等については、必要に応じ役員会において決定す
        るものとする。


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